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暴力を受けていた次男を殺害したとして殺人罪に問われた、横浜市南区・無職 A被告(74)の判決が14日、横浜地裁であり、大島隆明裁判長は「十分に同情できる理由があり、刑事責任は殺人の中では軽い」と述べ、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役6年)を言い渡した。

判決などによると、A被告は昨年11月13日午後11時半頃、同区の自宅で同居していた次男・Bさん(当時41歳)の首を電線ケーブルで絞めて窒息死させた。被告は犯行後、「Bを道連れにします」などと書いた遺書を残し、大量の薬を飲み、自殺を図っていた。

大島裁判長は判決で、Bさんがアルコールや睡眠薬に依存し、両親に金を無心したり、暴力を振るったりしたことを指摘し、「被告は万策を尽くした。被害者の将来や自らの今後を悲観し、絶望的な気持ちになったことは非難できない。自分の身を犠牲にしてでも、(息子が)世間に迷惑をかけないように犯行に及んだことは明らかだ」と述べた。

裁判長は「介護が必要な妻の世話をすることが償いになる。その助けになってもらいたい」と説諭した。

                      【 ’12.05.15 ・ 読売新聞  】



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